JISA、ICTサービスの通商交渉に関する基本的な立場を表明

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2013年9月12日

JISA、ICTサービスの通商交渉に関する基本的な立場を表明

 一般社団法人 情報サービス産業協会(JISA)は、ICTサービス関連通商政策について我が国情報サービス産業界の意見を明らかにするため「ICT サービス関連通商交渉についてのJISAの基本的立場」を公表しました。

※「ICT サービス関連通商交渉についてのJISAの基本的立場」

 現在、二国間・多国間の通商交渉が多角的に行われている中で、ICTサービスは、サービス関連交渉のみならず、電子商取引関連交渉、投資関連交渉、知的財産権関連交渉、基準・認証関連交渉などいくつかの重要な交渉分野に横断的に関係しています。特に、TPP(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement / 環太平洋戦略的経済連携協定)  、RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership / 東アジア地域包括的経済連携)、TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership / 環大西洋貿易投資パートナーシップ) 、TiSA  (Trade in Services Agreement / 新サービス貿易協定)など“21世紀型の通商協定”の検討が本格的に始まっています。

 こうした内外の通商交渉の進展に合わせて、JISAでは我が国情報サービス産業界の基本的な立場として、世界に向けてCall for Actions を求める必要があると考え、「新たな協定に、何を期待し、何を求めているか」について、業界としての意見を取りまとめました。

 特に、①優先すべき12の課題(下記参照)について、具体的な取り組みと早期の成果を求める、②建設的な成果を早く出すために有志国の官民連携したチームによる検討を開始すべき、といったことを第一歩のCall for Actionsとし、ICTサービスに関する世界的に共通したビジネス基盤を確立する必要があると考えます。

 そのため、このJISAの基本的立場を示した意見を国際的な情報サービス産業団体の連合体であるWITSA(World Information Technology Services Alliance / 世界情報サービス産業機構) 及び内外の関係機関、団体に提示し、各国関係機関、団体が連携してJISAが提起している通商政策課題に建設的に取り組むことを期待しています。

 

(優先すべき12の課題)

-クラウドコンピューティング、サービス分野の貿易自由化
-無差別原則や自由化規律の扱いの確認
-「新たな貿易課題」への対応
-ICT サービスとICT エンハンスド(Enable) サービスについての新たな規定
-電子商取引関連のカバーする範囲と努力義務規定の見直し
-過度なパフォーマンス要求の禁止
-サービス提供者責任の免責等
-IPR(知的財産権)に関する権利調整等
-国境を越えたデータの移動、越境サービス、電気通信、投資についての統一ルール明確化等
-個人情報保護、データ保護ルール、セキュリティ関連ルールの整備
-PE課税、外国法人課税等国際租税制度の整備(所得税の重複課税回避)
-基準・認証、標準などのルールについて(できるだけ国際標準を使うこととし、非関税障壁となるようなその国独自のルールなどを設けたり運用したりしない)


  問い合わせ先:(一社)情報サービス産業協会 広報サービス部 press@jisa.or.jp

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