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情報サービス産業においては、従来から顧客との間で、請負契約及び準委任契約(以下、併せて「業務委託契約」という。)並びに労働者派遣契約(以下、「派遣契約」という。)が締結され、サービスの提供あるいは労働者派遣が行われている。 本ガイドラインは、情報サービス産業の各社における業務委託契約に基づく業務が、労働者派遣法・職業安定法に違反してしまうことにならないよう、報告書20-J011『情報サービス取引における請負・委任と派遣の明確化に向けて~ガイドライン、確認事業・追加要望事項~』に収録した「適正な契約類型と契約方式の選択及び適切な運用のための業界ガイドライン」を平成25年3月に全面改訂したものである。さらにその後、上記区分基準に関する疑義応答集第2集が公表され、平成27年10月には、違法派遣の場合、派遣先(又は発注者)が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には派遣先が派遣労働者に対し労働契約を申し込んだものとみなす制度(労働契約申し込みみなし制度)が施行されたことなどから、今般、見直しを行ったものである。
(2016年10月)
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