情報サービス・ソフトウェア産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン

要約

 下請法の対象となっているベンダ同士の取引について、関係法令がどのように適用され、又は法令遵守のために取引をどのように適正化すれば良いかを解説している。また、これらの取引に影響を与えるようなユーザ・ベンダ間の取引についても適正化に向けた考え方を示している。
 本ガイドラインについては、平成19年に策定して以降、情報サービス・ソフトウェア産業を巡る環境が少しずつ変化してきたこと等を踏まえ、平成23年にQ&Aを追加する等の見直しを行った。また、平成26年に「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成 25 年法律第 41 号)を踏まえた取引上の留意点を追加するとともに、下請事業者が適正に収益を確保できる環境を整備するための見直しを行った。
 さらに、平成27年、関連制度等や情報セキュリティ対策を巡る動きに対応する観点から、業界の実態等を踏まえた見直しを行った。 

※注釈
・下請法とは、下請代金支払遅延等防止法の略称である。

特徴

  • 下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の対象となっているプログラム等の情報成果物作成委託取引等に係る情報サービス・ソフトウェアベンダ間の取引(ハードウェアの製造メーカが組込ソフトウェアの開発を委託する場合も含む)を中心に関係法令の適用及びその他の取引適正化の取り組みを対象としている。
  • それに加えて、これらの取引に影響を与えるような情報サービス・ソフトウェア産業のユーザとベンダの間の取引に対する関係法令の適用及びその他の取引適正化の取り組みについても考え方を示している。
  • また、SaaS(Software as a Service)・ASP(Application Service Provider)の広がりといったソフトウェアのサービス化の進展にともない、こうした新しい取引形態についての適用も考慮している。

公開元

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2014/140313shitaukeGL3.pdf

(2016年8月)

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