政府与党は、令和4年12月16日に
税制改正大綱を公表、23日に閣議決定された。施行は次期国会での改正法案成立後となる。
JISAは、ビジネス委員会財務税制部会において
令和5年度税制改正要望として以下の5項目を要望として取りまとめ、自由民主党に提出すると共に、昨年11月2日に同党で開催された、「予算・税制等に関する政策懇談会」において要望していた。
1. DX投資促進税制の拡充・延長
2. 試験研究費の範囲の見直し
3. BEPS包摂的枠組みに係る適用開始時期の見直し
4. 役員報酬「業績連動給与」の損金算入における「同族会社」範囲の拡大
5. 中小企業投資促進税制・中小企業経営強化税制の延長と見直し
令和5年度税制改正大綱では、上記のうち、1と3と5(5は延長)が実現した。1のDX投資促進税制は、DX認定の取得等のデジタル要件と企業変革要件を満たすと、税額控除3%(注)又は特別償却30%を受けられる措置が講じられている。ただし、今回の改正により、企業変革要件で成長性の高い海外市場の獲得を図る要件が追加された。また、依然として
内閣府等告示第8号において、情報サービス業が本税制の適用対象から除外されている(四ロ)。
3は、OECD/G20で税源浸食・利益移転(BEPS)に関する包摂的枠組みとして最終合意されたグローバル・ミニマム課税への対応である。JISAでは、その準備期間を確保する必要性から適用開始年度を諸外国に合わせるべきとする要望を出していた。大綱では令和6年4月1日以後に開始する課税対象会計年度から適用とされた。
これらの概要などについては次の経済産業省の資料で説明されている。
令和5年度経済産業関係 税制改正について
中小企業関連税制リーフレット
(注)グループ外の法人ともデータ連携するシステムの投資は5%
(田中)