JISAは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」や新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の分析・提言などを踏まえ、業界各社の実態に応じた新型コロナウイルス感染予防対策を行う際の参考として5月にガイドラインを作成しました。
新型コロナウイルス感染症に対しては、一刻も早い終息を願うものの、未だその目途は見えていません。一方、緊急事態宣言から半年が経ち、経済活動との両立の重要性は益々高まっています。
そこで、「withコロナ」の認識のもと、すべての関係者の健康と安全・安心を十分に確保し、感染拡大防止と事業の継続・発展を実現するため、情報サービス業に従事する企業や個人に求められる行動の一助となるべく、今般、ガイドラインを見直し、改訂をすることにいたしました。
つきましては、今般の変更内容や変更の趣旨等をご理解いただいた上で、本ガイドライン等を踏まえ、引き続き、新型コロナウイルスの感染予防と事業活動の両立に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。
【別添】
情報サービス業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(2020年12月24日改訂)
【主な変更点】
(1)対面及び移動の制限・制約からリアル・リモートを組合せた対策へ
① 箇所
「3.講じるべき具体的な対策」における(1)業務遂行に当たって徹底すべき感染防止策(P2)
② 趣旨
緊急事態宣言時は、テレワークによる在宅勤務を奨励し、出勤者の削減が最重要課題であった。しかし、経済活動における通常業務の回復に伴い、リモートワークを基盤とした業務継続が出来る柔軟な体制が普及してきた。特に会議・セミナー及び出張・渡航等の対面型コミュニケーションは、リモートとリアルを適宜組合せ、感染防止対策の徹底により、新たなビジネス様式として定着し始めている。従って、感染防止のための制限・制約してきた事項について見直す。
また、テレワークについても在宅勤務だけではなく、モバイルワークやサードプレイスオフィス勤務等も含め広義で捉える。
(2)顧客先での業務におけるテレワークの積極的活用
① 箇所
同 (2)情報システム開発の現場等で徹底すべき感染防止策(P3)
② 趣旨
客先常駐者に対するテレワーク導入は、環境整備・セキュリティ・契約関係等の面から実施にはクリアすべき課題が多く、当初は難しいと思われていた。しかし、緊急事態宣言を受け、急遽テレワークへの移行が進み、現在まで継続している職場も多い。従って、顧客及び協力会社も含めて、充分なセキュリティ対策を講じたうえで、テレワークの積極活用を推進する観点を入れて見直す。
(3)テレワークにおける人材育成・自己研鑽の機会確保
① 箇所
同 (4)テレワーク実施における基盤整備等についての対策(P5)
② 趣旨
テレワークにおける課題としては、業務の生産性・品質、セキュリティ、人材育成、人事評価の公平性、社員の心身の健康等の確保が挙げられる。特に人材育成では、新入社員教育、OJT研修、実践における経験の蓄積等において充分な対応が出来ていない。従って、テレワーク時には社員が自己研鑽できる学びの機会の確保が重要であることを追加する。
(4)自己のリスク管理の徹底
① 箇所
同 (5)従業員に対して徹底すべき感染防止対策(P6)
② 趣旨
経済活動の回復とともに感染リスクも高まる傾向にある。特に感染リスクの高い行動や場所に対しては自己管理が重要になる。各自が自分の身を守り、家族や仲間を守るための行動を心掛ける必要がある。感染の危険性のある接触を予め回避するために、厚生労働省が提供する「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」を利用することも有効であることを追加する。
(5)その他
① 「2.感染防止のための基本的な考え方」(P2)の最後で「顧客と方針を共有する」を「顧客及び協力会社と方針を共有する」に変更 ② 「②感染予防と発生時の準備」(P4)の「マスクの奨励」を「マスク着用の徹底」に変更
③ 「②通勤」(P6)の「在宅勤務(テレワーク)を原則とし、やむを得ず出勤させる場合」を「テレワークを積極的に活用し、出勤させる場合」に変更
④ 「(7)緊急事態宣言解除後の対応」(P6)の「第二波・第三波に備え」を「新型コロナウイルス感染症の終息まで」に変更
⑤ 「(8)その他」(P7)の「衛生管理責任者と保健所との連絡体制を確立し、保健所の聞き取り等に必ず協力する」を「総括安全衛生管理者や安全衛生推進者は、地域における保健所の連絡先を把握し、保健所の聞き取り等に協力する」に変更
⑥ 「参考資料 新しい生活様式の実践例」(P4)をアップデイト
【参考資料】
情報サービス業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインについて(2020年5月18日)
以上