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2019.12.23報告

Connected Industries税制の前倒し廃止に伴う措置について

前号でお知らせしたとおり、令和2年度税制改正大綱において、Connected Industries税制(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度)は、所要の経過措置を講じた上、令和2年3月31日をもって廃止することとされた。

今般、総務省・経済産業省よりこの経過措置について発表があったので、その概要を紹介する。

*経過措置内容*

Connected Industries税制は、生産性向上特別措置法に基づく「革新的データ産業活用計画」を経済産業省経済産業局又は総務省総合通信局に申請し、主務大臣(経済産業大臣又は総務大臣)が認定されると、当該計画の対象設備投資額に対して課税の特例措置が受けられる制度である。

経過措置では、*経過的対応期間* として、令和2年1月6日(月)~令和2年2月14日(金)の間で、当該計画認定に係る申請手続きを行い、同年3月31日までに認定を受けると共に、令和3年3月31日までに当該対象設備を取得し事業の用に供した場合には、従前どおり本税制の適用ができるとされた。顧客に本税制を活用したシステム導入の提案を行っている、あるいは行う予定のある場合には、早急に準備を急ぐ必要がある。

申請手続きについては、「認定申請のご利用の手引き」の記載に則って必要な書類等を準備の上、貴社が所在する経済産業省経済産業局又は総務省総合通信局にまずはご相談ください。

(田中)

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