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令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。これにより仕入税額控除の要件として、現在の区分記載請求書に代えて、適格請求書(インボイス)と帳簿の保存が求められます。また、インボイスを発行するためには、適格請求書登録事業者として税務署長より登録を受けることが必要となります。 今般、この適格請求書発行事業者登録制度の運用開始まで1年を切ったことから、財務省主税局の担当官を講師にお招きし、会員の皆様のインボイス制度対応に必要な情報の提供を目的とした説明会を企画いたしました。 ソフトウェアの委託開発取引では、あらゆる企業がインボイスを発行する必要があり、まさに業界全体で対応する必要があります。インボイス制度運用開始までまだ時間的な余裕がありますが、この機会に本制度についてご理解いただければ幸いです。多数のご参加をお待ち申し上げます。 (注)消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
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担当者:企画調査部 田中
EMail:seminar@jisa.or.jp
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