第2回 財務税制タスクフォース

印刷ページを見る

令和2年8月6日・12日、第2回財務税制TF(座長:酒井次郎(株)電通国際情報サービス 経理部長)が、コロナ感染症対策のために2グループに分かれて開催された。出席は6日11名、12日9名。

今回は、経済産業省担当官による研究開発税制の自社利用ソフトウェアの取扱見直しに関するヒアリングと本年度企画案の検討を議題として開催した。

  1. 経済産業省との研究開発税制の見直しに関するヒアリング

    研究開発税制については複数年にわたって改正が進められ、直近ではサービスの開発も対象とされてきた。当TFにおいても、この動きに呼応して情報サービス企業が本税制を適用しやすいように見直す要望を実施してきていた。デジタル関連の研究開発投資の拡充を進めるなかで、本税制の活用ニーズは従来以上に高まっているものと考えられる。

    本税制では、第三者に提供目的のITサービスに適用される自社利用ソフトウェア※1に関する研究開発費について、その利用により収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなもののみが損金算入できることとされている※2

    一方、研究開発活動は、その成果が不確実であるため、研究開発活動の結果は、実施してみなければ、将来の収益獲得又は費用削減に繋がるかどうかはわからないになるか否か分からない。

    現状では、上記の取扱から、自社利用ソフトウェアの研究開発費が損金算入できず、研究開発税制の対象とならないことが指摘されている。

    ヒアリングでは、経済産業省より本論点に関する説明の後、メンバーの論点に対する認識と研究開発税制の適用実態について意見交換を実施した。

    ※1:自社利用ソフトウェアは、企業内の情報システムのほか、第三者に提供目的のITサービスに区分される。本論点は後者に関するものである。
    ※2:法人税法基本通達7-3-15の3(2)
  2. 本年度企画案の検討

    本年度の当TFでは、(1)来年4月より適用が開始される収益認識会計基準のフォローアップの取組、(2)国税のICT化への対応をテーマとする事務局案が提示され、異論なく了承された。

    (2)は、近年、電子帳簿保存法等の改正が進んでいるほか、現下のコロナ禍により、経理業務のペーパーレス化を推進させる必要性が従来になく高まっていることを背景として実施するものである。

(田中)

  •  

このページの先頭へ▲