第2回 政策委員会 財務税制部会

 平成25年11月8日、政策委員会財務税制部会 (部会長:喜多昭男、ITホールディングス(株)管理本部副本部長)の第2回会合が、JISA会議室において11名の出席により開催された。今回は、次の3点を議題として開催した。

 1  消費税改正に伴う実務対応に関する検討
 2  平成26年度税制改正要望報告~生産性向上設備投資促進税制等について
 3  平成26年度事業計画案に関する意見交換 

まず、議題1については、事務局より、10月1日に施行された消費税転嫁対策特別措置法について説明を行い、同法が定める「消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置」への対応について検討した。これは、来年4月1日以降に供給する商品又は役務を対象にした,事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテル・表示カルテルが独占禁止法の適用除外となることが定められているものである。これは公正取引委員会に対して事前に届け出ることが必要とされ、既にいくつかの業界団体が届け出を行っている。

 この結果、同法が対象とする一部の取引ついては、表示カルテルは実施対象となり得ると考えられるが、対象取引の特定に時間を要すること、実施にあたってのシステム改修コストが負担と考えられることから、対応は見送りとなった。

 次に、事前に委員が提出した消費税法の税率変更に伴う実務対応の論点について検討を行った。この結果、変更税率の適用開始日の来年4月1日をまたぐ役務提供取引について、課税仕入れ側は、会計上の費用収益対応の観点及び継続性の観点)から、旧税率に係る分と新税率に係る分にわけて処理する考えであるのに対し、課税売上側は、役務提供が完了した収益認識時点の税率で処理する考えを採ることから、国税庁が発表した「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」の問4の取扱いを巡る対応に苦慮していることが明らかとなった。しかし、子細に内容を確認すると個別性が強く、統一的な見解は出しづらいこと、見解をまとめても当局の回答を引き出すには時間的猶予が乏しいことから、個社毎に対応せざるを得ないとの結論に至った。

 議題2では、事務局より10月1日に発表された「民間投資活性化等のための税制改正大綱」において創設された生産性向上設備投資促進税制について報告を行った。同税制は今夏の税制改正要望活動として取組んできたものである。今後、施行に伴う詳細について検討していくことを確認した。

 最後に、議題3として、IFRSの対応状況について確認を行った。

(田中)

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