障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)及び障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号。以下「障害者雇用促進法改正法」という。)については、一部を除き、来年4月1日から施行となります。
障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めています。同法第11条第1項に基づき、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、事業者が適切に対応・判断できるよう、今般、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年経済産業省告示第250号。)を策定、公表いたしました。
また、障害者雇用促進法改正法は、事業主の障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務を定めており、本年3月に、厚生労働省より、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針が公表されております。
貴団体におかれましては、加盟企業等に対し、これら指針の内容について伝達いただくとともに、両法の趣旨に沿った運用がなされるよう、周知をお願い致します。
【関連資料】
別紙1「障害者差別解消法リーフレット」
別紙2「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」
別紙3「障害者雇用促進法改正法パンフレット」
(お問い合わせ先)
経済産業省経済産業政策局産業人材政策室 担当:松崎、古澤
電話:03-3501-1511(内線2671)、03-3501-2259(直通)
商務情報政策局情報処理振興課 担当:辻、黒澤
電話:03-3501-1511(内線3971)、03-3501-2646(直通)
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