標記の件につきまして、デジタル庁から下記の通り、周知依頼がございました。
※事業者協議会構成員(開発事業者)におかれましては、同内容について別途ご連絡を差し上げており、重複でのご案内となりますがご容赦ください。
平素より、基幹業務システムの統一・標準化推進のための取組に、ご理解、ご協力を賜り、ありがとうございます。
添付のとおり、一部機能経過措置に係る以下の内容につきまして、10月10日付けで地方公共団体向けに事務連絡を発出いたしましたので、情報共有いたします。
地方公共団体は、各事業者との協議を踏まえて、経過措置の必要性が認められたシステムに移行する場合には、デジタル庁への届出が必要となりますが、別添の届出要領の対象業務①及び②の届出の提出期限(本年10月 31 日(金))について、事業者より一部について再申請を受け付けたこと等に伴い、事業者との協議を実施する期間を十分に確保する等の観点から、11 月 28 日(金)までに変更いたします。
(送付資料)
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【通知】地方公共団体情報システムにおける移行後の経過措置(一部機能の移行後の実装等)届出要領の改定について
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届出要領(2025年10月10日改定)