このたび「現地審査の旅費に関する規程」について下記のとおり見直しを行いましたのでお知らせいたします。詳細はホームページの「現地審査の旅費に関する規程」をご確認くださいますようお願いいたします。
なお、2020年4月1日以降に実施する現地審査に適応いたします。
記
■ 現地審査の旅費に関する規程
(旅費)第3条の一部改訂
改定前
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改訂後
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二 宿泊費 1社につき2名1泊20,000円とし、原則として次のいずれかの場合に請求することができる。
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二 宿泊費 1社につき2名1泊30,000円とし、原則として次のいずれかの場合に請求することができる。
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2.前項により申請事業者に請求する旅費の額は、当分の間、100,000円(消費税別)を上限とし、前項各号により算定した額がこれを下回るときは、当該算定額とする。
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廃止とする。
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