生産性向上設備投資促進税制に関するご案内(平成29年3月31日導入分まで)

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※生産性向上設備投資促進税制の証明書発行は
 平成30年4月30日をもちまして終了しました 

 本制度は平成29年3月31日までに取得等をされたソフトウェアで所定の要件を満たすものについて、最長で平成30年2月決算企業の申告期限である平成30年4月30日まで証明書を発行し、終了しました。

中小企業経営強化税制(平成29年4月1日~令和3年3月31日)について

 平成29年度税制改正大綱において、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が中小企業強化税制に改組されました。平成29年4月1日以降取得のソフトウェアの証明書発行につきましては中小企業経営強化税制での対応になりますので以下をご覧ください。
▶中小企業経営強化税制の証明書発行手続きについてはこちらをご覧ください

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