第1回 市場委員会 契約部会 派遣・下請法対応WG

 平成24年4月27日、第1回市場委員会契約部会派遣・下請法改正対応WG(グループ長:葛西義昭、新日鉄ソリューションズ(株))が、JISA会議室において5名の出席により開催された。

 現在開会中の第180回国会(常会)において、改正労働者派遣法が成立し、4月6日、法律第27号「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」として公布された(※)。これに伴い、同日、厚生労働省労働基準局長と厚生労働省職業安定局長の連名で、都道府県労働局長宛てに改正内容の周知を図る通達が発出された。 

 なお、改正労働者派遣法の施行期日や政省令の具体的な内容については、今後、労働政策審議会での議論を踏まえて決定されることとなっている。

 そこで、当日は、改正労働者派遣法に関する情報交換とJISA報告書20-J011「情報サービス取引における請負・委任と派遣の明確化に向けて~ガイドライン、確認事項・追加要望事項」に収録されている「適正な契約類型と契約方式の選択及び適切な運用のための業界ガイドライン」の改定を含めた今後の進め方に関する意見交換を行った。

 同WGでは、情報サービス業において、常用雇用されない労働者(いわゆる登録型派遣労働者)、期間の定めのない労働者、期間の定めのある労働者(登録型派遣労働者を除く。)それぞれが今回の法改正によりどのような影響を受け得るか整理した上で、上記ガイドラインの改定内容について検討を深めることとなった。

※法律第27号「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」について

・法律の名称、目的:法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記

・施行期日:改正法公布日(平成24年4月6日)から6カ月以内の政令で定める日

労働契約申込みみなし制度等については改正法施行日から3年経過後

・「登録型派遣の在り方」、「製造業務派遣の在り方」、「特定労働者派遣事業の在り方」を検討事項とする。(附則第3条第3項関係)

・附帯決議あり(26号業務の見直し、偽装請負の明確化、社会保険等加入促進等)

 【参考】

 ・改正労働者派遣法の概要

 ・改正労働者派遣法の新旧対照条文

(茂木)

  •  

このページの先頭へ▲