会員各位
この度、デジタル庁より住民記録システムから他業務へ連携される支援措置対象者情報に係る留意事項について、以下のとおり周知依頼がありました。皆様におかれましては、関係各所へ周知をお願いいたします。
さて、今般、住民記録システムにおいて管理されている支援措置対象者について、支援措置の終了前に支援措置の更新(延長)作業を行った場合、連携先業務において「現時点では支援措置対象ではない」と判定されてしまう事象が報告されております。
つきましては、上記事象のように、支援措置終了日よりも前に支援措置の延長を行った場合、どのようなデータが他業務に連携されるかについては、住民記録システム事業者から連携先ベンダに共有をいただきますようお願いいたします。
また、連携先業務の事業者におかれましては、支援措置として有効であるべき対象者が有効ではない状態にならないよう、ご対応いただきますようお願いいたします。
留意事項の詳細につきましては、別添のとおりご連絡申し上げます。
(別添)支援措置対象者情報の連携について