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2024.02.01

経済産業省
障害者差別解消法に基づく経産省対応指針改正のお知らせ

 経済産業省では、障害を理由とする差別の解消の推進に向けて、来年4月1日(月)に施行される改正障害者差別解消法※1を踏まえ、本年春以降、「経済産業省所管事業分野における対応指針※2」改正の作業を行ってまいりました。この度、同対応指針を改正しましたのでご連絡します。
 改正の背景や具体的な内容等については、下記をご参照ください。
※1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)
※2 経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(以下、対応指針という)

1.主な改正内容
主な改正内容は、以下の2点です。

1.「合理的配慮の提供」の義務化や「合理的配慮の提供」のための「建設的対話」の考え方等を追記
2.経済産業省所管事業分野における「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮等の例」の追加
→改正後の対応指針は、経済産業省ウェブサイトからご覧ください。
 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/

2.スケジュール
令和5年12月22日(金曜日)対応指針の公表(済)
令和6年4月1日(月曜日)改正障害者差別解消法の施行
※ 改正後の対応指針については改正障害者差別解消法施行日より適用となります。

■参考資料
●障害者差別解消法 広報資料(内閣府)
①リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
②チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html

●障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」
内閣府において、障害者差別解消法に関する質問や相談について適切な相談窓口に円滑につなげるために「つなぐ窓口」が設置されています。(令和5年10月16日~令和7年3月下旬まで)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_tsunagu.html
●「障害者差別解消法【①合理的配慮の提供等事例集】及び【②事例データベース】」
 ①https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html
 ②https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

●障害者政策関連ページ(経済産業省HP):https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/
●内閣府障害者施策担当HP:
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html


【経済産業省所管事業分野における対応指針について】
 経済産業省経済産業政策局経済社会政策室 
 担当:青栁、芳賀
 電話:03-3501-1511(内線:2131)FAX:03-3501-0382

 商務情報政策局情報産業課 担当:塩野、荒川
 電話:03-3501-1511(内線:3981)
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