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2021.04.27
経済産業省 緊急事態宣言等を受けた基本的対処方針の着実な実施のお願い
平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。 先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました(別添1、2)。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添3)が変更されましたので、お知らせいたします。
〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間
〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間
これらの変更を受け、5月11日までのゴールデンウィーク期間において、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等が着実になされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添4をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。
また、今回の基本的対処方針の改訂では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。これまでもお願いしておりますが、特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底に加え、大型連休中の休暇取得の促進により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。
添付資料 【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言 【別添2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 【別添3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月23日変更) 【別添4】事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
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