プライバシーマーク審査のお知らせ

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2018.01.15

「現地審査の旅費に関する規程」の改定について

一般社団法人 情報サービス産業協会
審査業務部

「現地審査の旅費に関する規程」を下記のとおり改定し、平成30年4月1日以降の現地審査から適用いたしますので、ご案内申し上げます。

新旧対照表

【新】

(旅費)

第3条

二 宿泊費 1社につき2名1泊20,000円とし、原則として次のいずれかの場合に請求することができる。

2.前項により申請事業者に請求する旅費の額は、当分の間、100,000円(消費税別)を上限とし、前項各号により算定した額がこれを下回るときは、当該算定額とする。

 

【旧】

(旅費)

第3条

二 宿泊費 1社につき1泊15,000円とし、原則として次のいずれかの場合に請求することができる。

2.前項により申請事業者に請求する旅費の額は、当分の間、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる額を上限とし、前項各号により算定した額がこれを下回るときは、当該算定額とする。

現地審査場所

旅費請求上限額(消費税別)

北海道地区

四国地区

九州・沖縄地区

100,000

中国地区

関西地区(福井県を含む。)

60,000

中部地区(富山県及び石川県を含む。)

50,000

東北地区

30,000

関東地区(山梨県、長野県、新潟県及び静岡県を含む。)

20,000

 

以上

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