(旅費)
第3条
二 宿泊費 1社につき1泊15,000円とし、原則として次のいずれかの場合に請求することができる。
2.前項により申請事業者に請求する旅費の額は、当分の間、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる額を上限とし、前項各号により算定した額がこれを下回るときは、当該算定額とする。
現地審査場所
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旅費請求上限額(消費税別)
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北海道地区
四国地区
九州・沖縄地区
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100,000円
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中国地区
関西地区(福井県を含む。)
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60,000円
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中部地区(富山県及び石川県を含む。)
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50,000円
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東北地区
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30,000円
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関東地区(山梨県、長野県、新潟県及び静岡県を含む。)
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20,000円
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