協会団体保険制度
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申込方法 所定の申込書に必要事項を記入、押印のうえ、ご提出ください。
保険料の払込方法 (リレー定期保険)
新年払となり、次のとおりお取り扱いいたします。
初回保険料:在職中の「グループ保険」脱退日までに、引受生命保険会社指定の口座へお振り込みいただきます。
二回目以降:ご指定の口座より引き落としさせていただきます。

(一時払退職後終身保険)
ご加入時に一括してお払い込みいただきます。(保険料は10万円単位でお申し込みください。)
保険金・給付金の受取人によるご契約の存続について

・債権者等によるご契約の解約は、解約の通知が引受生命保険会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。

・債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が引受生命保険会社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金の受取人はご契約を存続させることができます。

①ご契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること

②ご契約者でないこと

・保険金の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が引受生命保険会社に到達した時から1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。

①ご契約者の同意を得ること

②解約の通知が引受生命保険会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば引受生命保険会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと

③上記②について、債権者等に支払った旨を引受生命保険会社に対して通知すること

遺言の取扱いについて (一時払退職後終身保険)
ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から引受生命保険会社へご通知ください。
保険金受取人変更について (一時払退職後終身保険)
死亡保険金受取人を変更する際は、引受生命保険会社へご通知ください(変更内容はその通知が引受生命保険会社に到達したとき、ご契約者が通知を発信した日に遡って効力を生じます)。ただし、その通知が引受生命保険会社に到達する前に変更前の受取人に保険金をお支払いした場合には、お支払後に変更後の受取人からご請求をうけても保険金をお支払いいたしません。
解約による返戻金 (リレー定期保険)

・この保険は、保険期間中に解約された場合、ご加入年齢、ご加入期間等によっては解約返戻金をお支払いする場合があります。

・解約された場合、解約して最初に到来する月単位の契約応当日から保険料期間の末日までの期間に相当する保険料を払い戻します。


(一時払退職後終身保険)
・この保険を解約された場合、解約返戻金をお支払いします。
・解約返戻金の額は契約年齢、経過年数等によって異なります。
・ただし、ご契約後短期間で解約された場合、お払込保険料を下回ることがあります。
・詳しくはパンフレットの該当箇所をご参照ください。
保険証券 ・ご加入後、保険証券は引受生命保険会社より直接ご契約者宛に郵送します。
・保険証券の発送はご契約成立後1か月程度要します。何卒ご了承ください。
その他 (リレー定期保険)

・保険料のお払込方法が一般被保険者と異なる場合には、この保険のお取扱いをいたしかねますのでご了承願います。ただし、保険期間中に退職等される際は、(新)年払の口座振替扱に変更、または退職時等に保険料の一括払込みをしていただければ、残りの保険期間についてはご継続いただけます。なお、その後は保険料の割引制度の適用がなくなりますので、保険料が高くなる場合があります。

・この保険には満期保険金はありません。

・この保険には自動振替貸付制度はありません。

・現金貸付・払済保険・延長保険のお取扱いはいたしません。

リビング・ニーズ特約 (リレー定期保険)
<保険金のお支払事由について>

・被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき。ただし、保険期間満了前1年間は、リビング・ニーズ特約による保険金のご請求はできません。

・死亡保険金の全部をお支払いした場合には、ご契約は請求日に消滅します。

・余命6か月以内とは、ご請求の際に、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。

 余命の判断は、医師の診断に基づき、ご請求時における被保険者の状態について行います。なお、次の場合などは「被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき」に該当しません。

(1)被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、身体の状態が回復した等の理由によって、ご請求時においては余命が6か月以内ではなくなったと判断される場合

(2)被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、ご請求の前に被保険者が死亡された場合


<ご請求について>

・ご請求額はこの特約が付加されているご契約の死亡保険金額の範囲内、かつ被保険者お1人について通算して3,000万円以内です。複数のご契約にリビング・ニーズ特約を付加されている場合、同一被保険者についてご請求いただいた指定保険金額が通算して3,000万円をこえたときは、そのこえる部分については、特約による保険金のお支払いはできません。

・『死亡保険金額』は、リビング・ニーズ特約による保険金のご請求日における「無配当定期保険(II型)」または「無配当特定疾病保障定期保険(II型)」の死亡保険金額です。

・この特約による保険金をご請求いただけるのは被保険者です。ただし、被保険者がご請求いただけない特別な事情があるときは、被保険者があらかじめ指定した「指定代理請求者」が被保険者の代理人としてこの特約による保険金をご請求いただけます。

※「指定代理請求者」について、詳しくは「保険金の代理請求について」をご覧ください。

・ご請求に際しては、担当医師の診断書等が必要となります。また、事実の確認のため、引受生命保険会社指定の医師による診断を求める場合や担当医師に確認を求める場合があります。


<お支払金額について>

・被保険者からご請求いただいた指定保険金額から、6か月間の指定保険金額に対する利息と6か月分の指定保険金額に対する保険料の現価を差し引いた金額をお支払いいたします。


<リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いできない場合について>

・つぎのいずれかにより、リビング・ニーズ特約による保険金のお支払事由が生じた場合、この特約による保険金のお支払いはできません。

(1)被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき

(2)ご契約者・被保険者または指定代理請求者の故意によるとき

(3)戦争その他の変乱によるとき

・この特約の付加されているご契約が、告知義務違反によって解除となった場合は、この特約による保険金はお支払いできません。また、すでにこの特約による保険金を支払っていたときは、この特約による保険金の返還を請求します。

保険金の代理請求について (リレー定期保険)
リビング・ニーズ特約による保険金の受取人が被保険者の場合で、被保険者が受取人となる保険金について、被保険者本人が請求できない特別な事情(注)があるときは、被保険者があらかじめ指定した次の方(指定代理請求者)が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者に代わって保険金を請求することができます。

(注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、保険金のご請求を行う意思表示が困難な場合を指します。


<代理請求できる保険金>
 ○被保険者が受取人となるリビング・ニーズ特約の特約保険金、高度障害保険金

<指定代理請求者について>
・指定代理請求者は、保険金のご請求時において、次のいずれかの方となります。
 ○請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者、
  もしくは3親等内の親族

<ご請求・お支払いについて>

・お支払いした保険金は、指定代理請求者にではなく、被保険者本人に帰属します。

・保険金を指定代理請求者にお支払いした場合には、その後重複して保険金をご請求いただいてもお支払いできません。

・ご契約内容について指定代理請求者からお問い合わせがあった場合、引受生命保険会社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、指定代理請求者の権限の範囲で、回答することがあります。

・指定代理請求者に保険金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、引受生命保険会社はその保険金のお支払状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。


※指定代理請求者となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の指定代理請求者であること」
 を必ずお知らせください。

(一時払退職後終身保険)
※一時払退職後終身保険の代理請求については該当箇所をご確認ください。
重複加入のお取扱いについて (リレー定期保険、一時払退職後終身保険)
「グループ保険」から「リレー定期保険」と「一時払退職後終身保険」に同時にお申し込みいただくことが可能です。

※この場合、「リレー定期保険」と「一時払退職後終身保険」の合計保険金額が、「グループ保険」の脱退日直前の加入保険金額以下となる必要があります。

 

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