(リレー定期保険)
<保険金のお支払事由について>
・被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき。ただし、保険期間満了前1年間は、リビング・ニーズ特約による保険金のご請求はできません。
・死亡保険金の全部をお支払いした場合には、ご契約は請求日に消滅します。
・余命6か月以内とは、ご請求の際に、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。
余命の判断は、医師の診断に基づき、ご請求時における被保険者の状態について行います。なお、次の場合などは「被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき」に該当しません。
(1)被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、身体の状態が回復した等の理由によって、ご請求時においては余命が6か月以内ではなくなったと判断される場合
(2)被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、ご請求の前に被保険者が死亡された場合
<ご請求について>
・ご請求額はこの特約が付加されているご契約の死亡保険金額の範囲内、かつ被保険者お1人について通算して3,000万円以内です。複数のご契約にリビング・ニーズ特約を付加されている場合、同一被保険者についてご請求いただいた指定保険金額が通算して3,000万円をこえたときは、そのこえる部分については、特約による保険金のお支払いはできません。
・『死亡保険金額』は、リビング・ニーズ特約による保険金のご請求日における「無配当定期保険(II型)」または「無配当特定疾病保障定期保険(II型)」の死亡保険金額です。
・この特約による保険金をご請求いただけるのは被保険者です。ただし、被保険者がご請求いただけない特別な事情があるときは、被保険者があらかじめ指定した「指定代理請求者」が被保険者の代理人としてこの特約による保険金をご請求いただけます。
※「指定代理請求者」について、詳しくは「保険金の代理請求について」をご覧ください。
・ご請求に際しては、担当医師の診断書等が必要となります。また、事実の確認のため、引受生命保険会社指定の医師による診断を求める場合や担当医師に確認を求める場合があります。
<お支払金額について>
・被保険者からご請求いただいた指定保険金額から、6か月間の指定保険金額に対する利息と6か月分の指定保険金額に対する保険料の現価を差し引いた金額をお支払いいたします。
<リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いできない場合について>
・つぎのいずれかにより、リビング・ニーズ特約による保険金のお支払事由が生じた場合、この特約による保険金のお支払いはできません。
(1)被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき
(2)ご契約者・被保険者または指定代理請求者の故意によるとき
(3)戦争その他の変乱によるとき
・この特約の付加されているご契約が、告知義務違反によって解除となった場合は、この特約による保険金はお支払いできません。また、すでにこの特約による保険金を支払っていたときは、この特約による保険金の返還を請求します。
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