・年齢は保険年齢です(保険年齢は満年齢とは異なります)。(例)保険年齢60歳=59歳6か月を超え60歳6か月まで ・記載の保険料は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の保険料はご加入時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により保険料も改定されることがあります。 ※上表以外の保険年齢に該当する方は、引受生命保険会社までお問い合わせください。
※引受生命保険会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りすることがあります。
(注)「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
※疾病の「発生」には、疾病の症状を自覚または認識した時や、医師の診察や健康診断等において異常の指摘を受けた時も含まれます。
※引受生命保険会社の職員または引受生命保険会社で委託した確認担当者が、保険金等のご請求の際、ご請求内容等について確認させていただく場合があります。
※団体定期保険普通保険約款第46条および新・団体定期保険普通保険約款第46条の規定による場合には、ご契約に際して健康状態に関する告知および診査を省略することができます。
・ご契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約を取消しとさせていただきます。)
・ご契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約または特約が解除となった場合