協会団体保険制度
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リレー定期保険とは・・・

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グループ保険 <こども特約付新・団体定期保険>

制度の特長

保障内容と保険料 死亡・高度障害のとき

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・年齢は保険年齢です(保険年齢は満年齢とは異なります)。(例)保険年齢60歳=59歳6か月を超え60歳6か月まで
・記載の保険料は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の保険料はご加入時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により保険料も改定されることがあります。
※上表以外の保険年齢に該当する方は、引受生命保険会社までお問い合わせください。

加入資格 「グループ保険」に本人の退職日直前まで継続して2年以上ご加入の本人および配偶者
※「リレー定期保険」加入(予定)日現在、保険年齢が15歳〜75歳の方が対象となります。
※ご加入の機会は本人の退職時の1回限りとなります。
※お申し込みいただける保険金額は「グループ保険」の脱退日直前の加入保険金額以下となります。

※引受生命保険会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りすることがあります。

保険期間 契約日からご加入者が保険年齢80歳になられた直後の契約応当日の前日まで
死亡・高度障害保険金のお支払いについて 死亡保険金は保険期間中に死亡されたときに、高度障害保険金は責任開始(復活)の時以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病により保険期間中に所定の高度障害状態になられたときにお支払いいたします。 高度障害状態とは身体障害の程度が責任開始(復活)の時以後に発生した傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。

【高度障害状態とは】
 1.両眼の視力を全く永久に失ったとき
 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき
 3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき(注)
 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき

 (注)「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。


※疾病の「発生」には、疾病の症状を自覚または認識した時や、医師の診察や健康診断等において異常の指摘を受けた時も含まれます。

※引受生命保険会社の職員または引受生命保険会社で委託した確認担当者が、保険金等のご請求の際、ご請求内容等について確認させていただく場合があります。

保険金をお支払いできない場合 次のような場合には、保険金のお支払いはできません。
(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。)
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となったとき

※団体定期保険普通保険約款第46条および新・団体定期保険普通保険約款第46条の規定による場合には、ご契約に際して健康状態に関する告知および診査を省略することができます。

・ご契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約を取消しとさせていただきます。)

・ご契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、ご契約が無効となったとき

・ご契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約または特約が解除となった場合


<死亡保険金について>
・責任開始(復活)の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき
・ご契約者の故意によるとき
・死亡保険金受取人の故意によるとき
・戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)

<高度障害保険金について>
・被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき
・ご契約者の故意または重大な過失によるとき
・被保険者の故意または重大な過失によるとき
・戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)

 

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