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一時払退職後終身保険とは・・・

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保障内容と保険料 死亡・高度障害のとき

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※ 在職中ご加入の「(新・)団体定期保険」の保険金額以下の場合、原則告知は必要ありません。
      生涯にわたりご家族への万一の保障を確保できるよう設計された、終身保険です。
   
ご契約は保険年齢が45歳〜75歳までの方に限ります。

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※記載の保険金額等は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。
実際の保険金額等はご加入時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により保険金額等も改定されることがあります。

 

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※ 一時払退職後終身保険は掛け捨てではありません。資金が必要な場合は、途中解約により解約返戻金を受け取れます。
         解約返戻金の額は契約年齢、経過年数等によって異なります。
        ただし、ご契約後短期間で解約された場合、お払込保険料を下回ることがあります。
   
解約返戻金は年齢・性別により異なります。


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保障内容と保険料 死亡・高度障害のとき

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  ※ 記載の保険金額等は、一時払保険料が300万円の場合を記載しております。
 (一時払保険料が100万円、500万円、1,000万円の場合はパンフレットをご参照願います。)
※ 一時払保険料を300万円以外でお申し込みいただく場合、保険料は10万円単位でお申し込みください。
※ 一時払保険料を300万円以外でお申し込みいただく場合の死亡・高度障害保険金額は、引受生命保険会社までお問い合わせください。
※年齢は保険年齢です(保険年齢は満年齢とは異なります)。(例)保険年齢60歳=59歳6か月を超え60歳6か月まで
  記載の保険金額等は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の保険金額等はご加入時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により保険金額等も改定されることがあります。

 

加入資格 「グループ保険」に本人の退職日直前まで継続して2年以上ご加入の本人および配偶者
※「一時払退職後終身保険」加入(予定)日現在、保険年齢が45歳〜75歳の方が対象となります。
※ご加入の機会は本人の退職時の1回限りとなります。

※引受生命保険会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りすることがあります。

健康告知 原則、健康告知は不要ですが、次の場合には告知が必要となりますので申込書裏面の告知書に必要事項をご記入ください。
・「グループ保険」脱退の日から1か月を超えてお申し込みいただく場合
・「グループ保険」脱退日直前の加入保険金額(死亡・高度障害保険金額)を超えてお申し込みいただく場合
※ご退職時の加入保険金額を超える部分(保険金額の増額部分)のお申込みについては1,000万円が限度となります。
※なお、告知の内容によってはご加入をお断りすることや減額をお願いすることがあります。
責任開始日 保険料のお払込みのあった翌月1日から効力は発効します。
保険期間 責任開始日より終身です。
保険金額 加入年齢、性別、保険料により異なります。なお、保険金額の範囲は50万円以上で、「グループ保険」の既加入保険金額に1,000万円を加えた額までとし、3,000万円(「グループ保険」脱退の日から1か月を超えてお申し込みいただく場合は1,000万円)を上限とします。

※ 「一時払退職後終身保険」と「リレー定期保険」に同時にお申し込みいただく場合は、お申し込みいただける保険金額に制限があります。
詳しくは、「各商品共通のお取扱いについて」をご確認ください。

死亡・高度障害保険金のお支払いについて

・死亡保険金は死亡されたときにお支払いします。

・責任開始時以後に発生した傷害または疾病によって所定の高度障害状態になられたとき、死亡保険金と同額の高度障害保険金をお支払いします。

・高度障害状態とは身体障害の程度が責任開始時以後に発生した傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。


【高度障害状態とは】
 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注)
 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

 (注)「常に介護を要するもの」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。


※引受生命保険会社の職員または引受生命保険会社で委託した確認担当者が、保険金等のご請求の際、ご請求内容等について確認させていただく場合があります。

保険金をお支払いできない場合

次のような場合には、保険金のお支払いはできません。
(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。)

・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となったとき

・ご契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約を取消しとさせていただきます。)

・ご契約者または被保険者に保険金の不法取得目的があって、ご契約が無効となったとき

・ご契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約が解除となった場合


<死亡保険金について>
・責任開始の日からその日を含めて1年以内の被保険者の自殺によるとき
・ご契約者の故意によるとき
・死亡保険金受取人の故意によるとき
・戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)

<高度障害保険金について>
・ご契約者の故意によるとき
・被保険者の故意によるとき
・戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)
保険金の代理請求について 代理請求特約の付加により、被保険者が受取人となる保険金について、被保険者本人が請求できない特別な事情(注)がある場合に、代理請求人がその事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者に代わって保険金を請求することができます。

(注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、保険金のご請求を行う意思表示が困難な場合を指します。


<代理請求できる保険金>
 ○被保険者が受取人となる高度障害保険金

<代理請求人について>
・代理請求人は、保険金のご請求時において、次のいずれかを満たす死亡保険金受取人となります。
 ○被保険者の戸籍上の配偶者
 ○被保険者の直系血族
 ○被保険者の兄弟姉妹
 ○被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

*保険金のご請求時に代理請求人が未成年者・成年被後見人・破産者で復権を得ない者の場合は代理請求人としての取扱いを受けることができません。また、代理請求人の親権者・後見人からの代理請求もできません。

*保険金のお支払事由を故意に生じさせた者、または故意に被保険者が保険金をご請求できない特別な事情を招いた者は代理請求人としての取扱いを受けることはできません。


<特約の付加について>
・死亡保険金受取人が法人である場合、代理請求特約を付加することはできません。

<ご請求・お支払いについて>

・お支払いした保険金は、代理請求人にではなく、被保険者本人に帰属します。

・保険金を代理請求人にお支払いした場合には、その後重複して保険金をご請求いただいてもお支払いできません。

・ご契約内容について代理請求人からお問い合わせがあった場合、引受生命保険会社はご契約者(被保険者)にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、代理請求人の権限の範囲で、回答することがあります。

・代理請求人に保険金をお支払いした後、ご契約者(被保険者)からお問い合わせがあった場合、引受生命保険会社はその保険金のお支払状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者(被保険者)にお支払いの事実などを知られることがあります。


※代理請求人の取扱いなど代理請求特約の詳細は「ご契約のしおり定款・約款」に記載されています。必ずご確認ください。

※代理請求人となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の代理請求人であること」を必ずお知らせください。

定期的通知 毎年1回各ご加入者宛、積立配当金等の状況を引受生命保険会社より書面にて通知します。

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