代理請求特約の付加により、被保険者が受取人となる保険金について、被保険者本人が請求できない特別な事情(注)がある場合に、代理請求人がその事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者に代わって保険金を請求することができます。
(注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、保険金のご請求を行う意思表示が困難な場合を指します。
<代理請求できる保険金>
○被保険者が受取人となる高度障害保険金
<代理請求人について>
・代理請求人は、保険金のご請求時において、次のいずれかを満たす死亡保険金受取人となります。
○被保険者の戸籍上の配偶者
○被保険者の直系血族
○被保険者の兄弟姉妹
○被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
*保険金のご請求時に代理請求人が未成年者・成年被後見人・破産者で復権を得ない者の場合は代理請求人としての取扱いを受けることができません。また、代理請求人の親権者・後見人からの代理請求もできません。
*保険金のお支払事由を故意に生じさせた者、または故意に被保険者が保険金をご請求できない特別な事情を招いた者は代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
<特約の付加について>
・死亡保険金受取人が法人である場合、代理請求特約を付加することはできません。
<ご請求・お支払いについて>
・お支払いした保険金は、代理請求人にではなく、被保険者本人に帰属します。
・保険金を代理請求人にお支払いした場合には、その後重複して保険金をご請求いただいてもお支払いできません。
・ご契約内容について代理請求人からお問い合わせがあった場合、引受生命保険会社はご契約者(被保険者)にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、代理請求人の権限の範囲で、回答することがあります。
・代理請求人に保険金をお支払いした後、ご契約者(被保険者)からお問い合わせがあった場合、引受生命保険会社はその保険金のお支払状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者(被保険者)にお支払いの事実などを知られることがあります。
※代理請求人の取扱いなど代理請求特約の詳細は「ご契約のしおり定款・約款」に記載されています。必ずご確認ください。
※代理請求人となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の代理請求人であること」を必ずお知らせください。
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