パブリックコメントの再募集に対する意見

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平成11年1月20日

証券コード協議会 殿

社団法人 情報サービス産業協会
会 長  三次 衛

産業構造審議会知的財産政策部会デジタルコンテンツ分科会と産業構造審議会情報産業部会基本問題小委員会デジタルコンテンツ分科会におけるパブリックコメントの再募集に対する意見

I. 総 論

コンテンツ提供事業を発展させるためには、何らかの法的ルールが必要であると考える。

法的規制は、必要最小限の内容にとどめ、規制が技術開発の阻害や具体的な取引方法に悪影響を及ぼすことがないようにするべきであるとの基本的な考え方には賛成する。

不正競争防止法による規制を契約の補完と位置づけ、契約の実効性が著しく損なわれる管理技術の無効化機器等の提供を不正競争行為とするとの考え方にも賛成である。

また、民事上の差止及び損害賠償に止め、刑事罰を見送った点についても評価できる。


II. 各 論

1.規制すべき行為

(1) 「専ら」とは、無効化以外には用途が客観的に見ても存在しないものに限定し、汎用の機器又はプログラムについて、及び試験、研究開発、その他公益性の観点や経済的被害との比較衡量の観点から管理技術の無効化が是認される場合は規制対象外とする考えが留意点に示されているが、現実の場面でこの該非を判断する際、「専ら」の解釈が問題となるものと考えられる。従って、もう少し具体的かつ明確な表現にするよう希望する。特に、「公益性や経済的被害との比較衡量の観点から管理技術の無効化が是認される場合」は、主観的要件であり、これに該当するかどうか争いになりやすいものと思われる。
(2) 「機器及びプログラム」ないしは「機器等」と記載されているが、このように限定した表現でよいか。つまり、この概念に入らないものが存在しないかという不安がある。
例えば、「機器及びプログラム」という表現では、ライセンスIDなど英数字等の羅列にすぎない情報を公衆に提供する行為は含まれないことになる。なお、この場合は、現在、不正アクセス対策法案で検討されているアクセス制御に用いられる他人のID・パスワード等をみだりに漏らす行為の規制との整合性に配慮すべきである。
(3) 「公衆に提供する行為」とは、どのような行為を含むのか明らかにする必要がある。
(4) 「行為等」の「等」とは何か。つまり、機器等の提供行為のみを規制しようとしているのにその他何が考えられるのか疑問である。

2.保護対象、保護対象者

(1) 保護対象者を著作権者や技術的措置を開発提供している業者にまで拡大せず、それぞれについて現行法の保護に委ねるとすることは賛成である。
(2) コピー等の著作権侵害となる行為だけでなく、プログラムの作動を防止又は制限する技術を視野に入れている点、現実に即していると思われる。しかし、「コンテンツ提供業者」が施したことが必要条件なのか、明確にして頂きたい。
また、コンテンツ提供業の定義が必要である。なお、「著作権者又はコンテンツ提供業者に技術的措置を開発提供している業者」が除かれることには賛成である。
規制対象機器等は、各種のコンテンツを保護する技術的手段の無効化に共通して使用可能なものであるため、複数のコンテンツ提供者が同時に訴えを提起することも予想される。
(3) 「公衆に提供する行為」とは、どのような行為を含むのか明らかにする必要がある。
(4) 「行為等」の「等」とは何か。つまり、機器等の提供行為のみを規制しようとしているのにその他何が考えられるのか疑問である。

3.その他

差止請求、損害賠償請求が可能な期間を限定する必要があるものと思われる。


以上

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