JISA、「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」への意見を法務省に提出

2011年7月29日

JISA、「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」への意見を法務省に提出

平成23年7月29日、一般社団法人 情報サービス産業協会(JISA)は、法制審議会民法(債権関係)部会が取りまとめた「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」への意見を法務省に提出しました。

※「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に関する意見募集:
※「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」への(JISAの)意見

 民法のうち、契約を中心とする債権関係の規定については、明治29年の制定以来、110年以上にわたり、実質的な改正がほとんど行われることなく今日に至っています。

 しかし、その間、取引のグローバル化など社会・経済のあり方が大きく変化したことから、平成21年に法制審議会は民法(債権関係)部会を設置し、抜本的な見直しに向けて審議を開始しました。平成23年4月に開催された第26回部会では、審議の結果を取りまとめた法制審中間論点整理が決定され、パブリックコメントの手続きにより意見を募集することとなりました。

一方、情報サービス産業における取引では、「請負」「準委任」など民法の典型契約の規定を基礎に契約を取り交わすことが広く行われています。このため、JISAでは民法(債権関係)の改正の動向を早くから注視し、平成23年3月には報告書「民法(債権関係)の改正に伴い考慮すべき情報サービス取引上の課題」を作成するなど、積極的な活動を行ってきています。

※報告書「民法(債権関係)の改正に伴い考慮すべき情報サービス取引上の課題」概要:

法制審中間論点整理には、役務提供型の典型契約の全体的なあり方について検討することが提案されているなど、情報サービス産業における取引に影響のある内容が数多く含まれています。

 このため、このたびJISAが法務省に提出した意見は、情報システム開発など情報サービス取引の特性を踏まえた民法の規定のあり方に関するJISAの検討内容を反映させたものとなっています。

今後、法制審議会民法(債権関係)部会では、寄せられた意見等を踏まえ、中間試案の取りまとめに向けた審議が行われる見通しです。


問い合わせ:一般社団法人情報サービス産業協会 広報サービス部 press@jisa.or.jp 03-6214-1121


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